リボン(放課後等デイサービス)運営規程
(事業の目的)
第1条 特定非営利活動法人子ども虐待防止みやざきの会 (以下「事業者」という。)が設置する リボン (以下「事業所」という。)において実施する指定障がい児通所支援の放課後等デイサービス(以下「サービス」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、サービスの円滑な運営管理を図るとともに、サービスを利用する障がい児(以下「利用児」という。)及び障がい児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する支給決定を受けた障がい児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の立場に立ち、意思及び人格を尊重し、適切なサービスの提供を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、利用児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流が図ることができるよう、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。
2 サービスの実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する地域、他の指定障がい児通所支援事業者、指定障がい児相談支援事業者、その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障がい児通所支援事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 サービスの実施に当たっては、利用児の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。
4 前三項のほか、関係法令等を遵守し、サービスを実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 サービスの提供に当たっては、利用者の負担により、事業所の職員以外の者による支援は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 サービスを行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 リボン
(2)所在地 宮崎市清武町池田台4番地11
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されているサービスの実施に関
し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)児童発達支援管理責任者 1名以上(うち1名以上は常勤)
児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、利用児の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用
児の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用児が自立した日常生活を営
むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供するサービス以外の福祉サービス等との連携
も含めて、利用児の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、サービ
スの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意事項等を記載した放課後等デイサービス計画(以
下「個別支援計画」という。)の原案を作成すること。
(ウ)個別支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した個別支
援計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(エ)個別支援計画作成後、計画の実施状況の把握(利用障児についての継続的なアセス
メントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて
変更すること。
(オ)利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業
所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。
(カ)利用児の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用児が自立した日常生活を営むことができるよう定
期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用児に対し、必要な支援を行
うこと。
(キ)他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
(3)児童指導員又は保育士 2名以上(うち1名以上は常勤)
個別支援計画に基づき利用児に対し適切に支援等を行う。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日
月曜日から土曜日までとする。ただし国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間
9時から18時までとする。
(3)サービス提供時間
月曜日から金曜日 14時から17時までとする。
土曜日及び学校休業日 9時から17時までとする。
(利用定員)
第7条 事業所において提供するサービスの利用定員は10人とする。
(主たる対象者)
第8条 サービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
18歳未満の知的障がい児、発達障がい児
(サービスの内容)
第9条 事業所で行うサービスの内容は、次のとおりとする。
(1)個別支援計画の作成
(2)基本事業
(ア)日常生活訓練 : 日常生活動作、軽スポーツ、音楽活動等
(イ)集団生活適応訓練 : 会話、タブレット操作、SST(ソーシャルスキルトレーニング)等
(ウ)創作的活動 : 絵画、工作、園芸等
(3)送迎サービス
事業所の所有する車両により、利用児の自宅又は学校と事業所との間の送迎を行う。
(利用者から受領する費用の額等)
第10条 サービスを提供した際には、利用者からサービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、利用者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したご利用請求書を利用者に対して交付するものとする。
3 次に定める費用については利用者から徴収するものとする。
(1)創作活動に係る材料費 1月につき100円
(2)おやつ代 1日あたり50円
(3)サービスで提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって利用者に負担させることが適当と認められるものの実費。
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(サービス利用に当っての留意事項)
第11条 利用者及び利用児は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)リボンでの活動を行うにあたって、従業者の安全上の指導に従うこと
(2)利用料金の支払を行うこと
(利用者負担額等に係る管理)
第12条 事業者は、利用者の依頼を受けて、利用児及びそのきょうだい等が同一の月に指定障害児通所支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定障害児通所支援を受けたときは、利用児等が当該同一の月に受けた指定障害児通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額、又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を宮崎市に報告するとともに、障害児等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第13条 通常の事業の実施地域は、宮崎市の全域とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第14条 現にサービスの提供を行っているときに利用児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は利用児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 サービスの提供により事故が発生したときは、直ちに利用児等に係る指定障害児通所支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第16条 提供したサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供したサービスに関し、法第21条の5の22第1項の規定により宮崎県知事又は宮崎市長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して宮崎県知事及び宮崎市長が行う調査に協力するとともに、宮崎県知事及び宮崎市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用児等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用児等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、利用児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第18条 事業者は、利用児の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)苦情解決体制の整備
(3)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(4)虐待防止委員会の設置(身体拘束についても検討する)
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年2回以上
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用児に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
この規程は、令和4年10月1日から施行する。